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お知らせ

不使用灯外内管の検査もれについて

2020年3月13日

不使用灯外内管の検査もれについて
相馬ガス株式会社

 

 平素は弊社へ格別のご高配を賜りありがとうございます。
 相馬ガス株式会社は、ガス事業法に則り埋設日以後4年に1回以上の頻度で、道路あるいはお客様の敷地内に敷設しているガス管のガス漏えい検査を実施しております。


 この度、現在ガス供給には使用していない、ガスメーターの取り外されたお客様のガス漏えい検査を所定の頻度で実施していないことが判明いたしました。
 そのため、弊社は速やかに対象となる不使用灯外内管の特定とガス漏えい検査を実施し、全て完了いたしました。


 弊社といたしましては、このような事態が生じましたことを極めて重く受け止めており、お客様に大変ご心配をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。
 また、ガス漏えい検査の実施にあたり、お客様にはご迷惑をおかけしたことを重ねてお詫び申し上げます。


1. 対象となる不使用ガス管

都市ガス 611件
仲町団地 38件
日の出団地 3件
江川団地 23件
国見団地 24件

 

2. 発覚の経緯

 他社で灯外内管の検査もれが指摘された事例があり、弊社も見直しが必要と考え、20196月頃から導管管理データベースに灯外内管撤去(以下、配管撤去)等の残存延長を追加し、その中から検査もれになると想定される管をピックアップする作業を開始しました。
 ガスメーター撤去又は配管撤去がなされていた「ガスメーターなし」のお客様1,500件のうち、611件が実施対象であったため、漏えい検査を実施し、20191211日に完了しました。
 なお、配管撤去を実施したが、宅内に5m以上の配管が残っていることが記録上明らかなお客様(21件)については、漏えい検査を20191115日までに実施しました。それ以外は、現地確認を行い、検査対象と確認できたところについては漏えい検査を実施し、不明な場合は弊社保存の工事記録等による再確認を行いました。

3. 発生の原因

 不使用灯外内管の漏えい検査の過去の実績については、消費機器調査と内管漏えい検査を管理システムにて管理しておりますが、不使用灯外内管検査については、該当する過去の記録が残っておらず、ガスメ-タ-が外されて以降の検査情報が更新されなかったためです。

 

4. 再発の防止について

 今回、顧客管理デ-タベ-スより該当のお客様を全て抽出し、不使用灯外内管検査を行い、検査結果を管理システムに入力しました。今後、新たに不使用灯外内管が発生した場合は、主任技術者が撤去の工事図面や導管管理データベースで確認の後、再訪問で漏えい検査を実施するか、撤去により灯外内管が存在しないかを確認し、区別します。これらにより、管理システムよりもれなく必要な検査情報が出力されますので、確実に検査を実施いたします。


5. この件に関するお客様のお問い合わせ先


相馬ガス株式会社
福島県南相馬市原町区青葉町2-3
Tel:0244-22-4101
(代表)

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